気候ネットワークは、企業が消費者に対する環境表示を行う際に、適切な情報表示を行うための指標である「環境表示ガイドライン」の改定案につき、以下の意見を提出しました。

環境表示ガイドラインは、企業が適切な環境表示につき、どのような点に配慮しなければならないのかという指針を環境省がまとめたものです。今まで二度の改定を重ねてきたガイドラインの13年ぶりの改定となる今回は、従来のガイドラインで環境表示の正確性や情報の根拠の明確性に関する基準が具体的に記されていなかったなどの課題を解決すべく、グリーンウォッシュにならないためのチェックポイントを示すものであることが期待されます。近年、世界的にグリーンウォッシュに対する規制が強まる中、こうした国内外の動向を踏まえて、特にISO/IJSQ14021規格に基づき、より具体的な記述を加えている点は評価できるものの、なお抜け穴が多くみられ、日本企業の近時のグリーンウォッシュを改善するための実効性において不十分な点があるため、問題点を指摘します。

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「環境表示ガイドライン」の改定案に対する意見募集(パブリックコメント)についてe-gov)

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「環境表示ガイドライン」の改定案(PDF
「環境表示ガイドライン」の参考情報の改定案(別冊)(PDF
環境表示ガイドライン(PDF

意見1.気候変動へのフォーカス

改正案の該当箇所:全般
意見:企業にとってサステナビリティの基本である気候変動へのフォーカスした記述が必要。

意見の理由:

今回の環境表示ガイドラインの改定は、「欧州等でグリーンウォッシュに対する目が厳しくなっている」(2頁)との記述があるように、国際的に気候変動対策に係る環境情報の提供方法に関する規制が強化されつつある中でなされるものである。これらの対象広告で問題のあるものの多くは、製品・サービスの製造・提供にかかるエネルギー由来の二酸化炭素の排出削減の実効性にかかるものである。気候変動の視点から本環境表示ガイドライン案は、企業が消費者に対して根拠のある排出削減の行動について消費者が誤認することがないよう、正確で透明性をもって情報を表示する際の指標となるものであることが求められる。しかるに、第1章 本ガイドライン案の目的(1頁)に「地球温暖化」との文言がある以外、本文中にその気候変動に関連する記載は全くなく、別冊2頁の(2)グリーン購入の推進によって期待される効果に「地球温暖化の防止(気候変動問題の対策)」との記載があるのみである。以下(意見2以降)に指摘するように、本ガイドライン案は実効性を欠くものといわざるを得ないが、それは環境問題の主要な柱である気候変動がフォーカスされていないことに由来すると思われる。
また、環境表示ガイドラインは、策定の経緯に「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の「環境物品等に関する情報の提供(第12条、13条)」および「消費者基本法」を引用し、これらを踏まえて環境表示ガイドラインの策定を進めてきた(2頁)とある。グリーン購入法13条には「科学的知見を踏まえ、及び国際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるもの」と書かれており、日本における環境表示広告の実情を調査の上、その問題点を踏まえた対応策が求められる。別冊資料によれば、平成13年3月に公正取引委員会が環境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態調査が行われていたことがわかるが、今回の案の改定に当たっては、そのような実態調査はなされていない。環境表示(広告)は一般消費者が企業の姿勢を知り、その提供する商品を選択する判断に至る過程で大きな役割を担っている。まずは、実態調査を行い、その結果を踏まえて改定がなされるべきであった。
また、改定の際、気候変動対策において重要なパリ協定や国際合意などの国際社会で広く認識されている取り決めとの整合性にも留意したものとする必要がある。この視点は事業者の国際競争力の維持(4頁)の視点からも重要である。第1章 本ガイドラインの目的(2頁)に追加されている部分に「特に、プライム市場上場企業を中心に、企業は金融機関や投資家からサステナビリティ関連の情報開示が求められるようになっています。」と書かれているように、今日、事業者にとって気候変動リスクおよびそれに関連する財務リスク(座礁資産化する恐れ)やレピュテーションリスク(環境に配慮していない企業と判断される恐れ)は事業活動の持続可能性にも多大の影響を及ぼすものである。これらの視点が不十分なまま、「日本の優れた環境技術や環境配慮製品の国際競争力を維持するとともに、我が国の企業が委縮することなく、環境に配慮した製品・サービスや取組を国内外に訴求、グリーンな経済システムの構築に資するよう」(2頁追加部分)改定したものが気候変動に焦点を当てた検討や記述を欠いている本ガイドライン案であるとすれば、本ガイドラインも国際視線でグリーンウォッシュと判断される危険性を残すことになりかねない。気候変動に関する環境表示の在り方にフォーカスした記述が求められる。

意見2.改正EU不公正取引方法指令の明記

改定案の該当箇所:第1章 本ガイドラインの目的、1策定の経緯的及び第3章 3-1 環境表示に係る国際規格(11頁)/3-2 自己宣言による環境表示の要求事項(12頁)
意見:本ガイドラインが準拠すべき国際規格ないし法的制度として、ISO/JISQ14021だけでなく、2024年改正EU不公正取引方法指令も、本ガイドライン本文に明記すべきである。

意見の理由:

本ガイドライン案の改正に至る経緯として、本ガイドライン案でも指摘されているように、欧州等でのグリーンウォッシュに対する目が厳しくなってきており、各国の規制や裁判所の判断も厳格化していることがある。気候変動を始め、適正な対策が急務となっていることに加え、国際化した市場において、広告のあり方は消費者の適正な選択、公正な競争環境及び持続可能性の確保に重要な要件となっている。日本においてもこれらの国際社会の取り組みに準拠した対応が不可避である。なかでも、昨年(2024年)改正されたEU不公正取引方法指令は、今後の日本国内外の広告規制の在り方に影響するところが大きいものであり、本ガイドラインの改定において注目すべきものである。しかるに、消費者の利益を侵害する不公正な取引を禁止する不公正取引方法指令の改正(2024年2月にEU理事会で採択)については別冊にて言及するのみであるが、改正に先駆けてグリーンウォッシュに関する法整備を進めているEU不公正取引方法指令に附則リストが整備されている。こうした世界基準に準拠することは国際市場でビジネスを展開する企業にとってもメリットがあることから、ガイドライン本文はEU不公正取引方法指令を踏まえて検討した上で、附則リストにはEUでの摘発事例や罰則事例などの具体例も記載することが求められる。

意見3.ガイドラインの適用範囲

改定案の該当箇所:第2章 2-2 適応範囲(8頁)
意見:景品表示法の適用対象範囲についての記述(8頁)の企業のブランド広告などを適用対象となっていないとする記述を削除し、適用対象との解釈がとられるべきであるとすべきである。また、9頁の囲み記述には「環境表示ガイドライン」の適用範囲は―として「景品表示法の対象となる環境表示に加え、商品又は役務の取引に直接的な関係のない環境表示(事業活動、イメージ広告、企業姿勢等)も適用範囲に含む」とある箇所は、「事業活動、イメージ広告、企業姿勢等も消費者の商品又役務の選択に影響を与える広告であることから、本ガイドラインの適用範囲に含む」とすべきである。37頁にも同様の限定が付されているが同様である。

意見の理由:

本ガイドライン案では、これまでの事業者等の環境配慮への姿勢やイメージを示す表示について、単に「消費者に対する大きなインパクトになりうる」との記載から、「消費者の選択に影響を与えると考えられる」と変更されている(9頁)。その上で、事業活動及び製品やサービスのプロモーションまたはマーケティング活動等を通じて消費者に情報発信する環境表示もすべて本ガイドラインの適用範囲に含まれると明記している。この点は、事業者の広告意図や消費者の受け止めの実態を適正にとらえたものであり、本案において評価できる改定である。

にもかかわらず、景品等表示法の適用範囲については、「自己の供給する商品又は役務の取引」が対象であり、「商品又は役務に関係のない広告(株主に対するもの、商品又は役務とは関係のない企業としての広告)は対象とはなっていません。」とある記述(8頁)は、「消費者の選択に影響を与える」(9頁)との記述と矛盾するものである。また、環境表示ガイドラインの適用範囲について、9頁の囲いに「景品表示法の対象となる環境表示に加え、商品又は役務の取引に直接的な関係のない環境表示(事業活動、イメージ広告、企業姿勢等)も適用範囲に含む」とわざわざ記入していることは、事業活動、イメージ広告、企業姿勢等は商品又は役務に直接的な関係のない環境表示であるとして景品表示法の適用対象でないとの記述であり、不適切である(37頁でも同様の記載が繰り返されている)。前項(意見2)で述べた観点からも、環境表示ガイドラインの適用範囲は、「景品表示法の対象となる環境表示に加え、事業活動、イメージ広告、企業姿勢等に係る広告も、消費者の商品又役務の選択に影響を与える広告であることから、景品表示法の適用範囲に含まれる」と明確に記載すべきである。

景品表示法は、不当な表示に顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的及び合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより一般消費者を保護することを目的とする法である。その第2条4項でこの法律における「表示」とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品または役務の内容又は取引条件その他これら取引に関する事項について行う広告その他の表示」をいうのであり、あわせて第5条でその内容が消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する行為を禁止し、違反行為に対する法的帰結を定めている。

改正EU不公正取引方法指令においても、その定義第2条(d)において「消費者に対して事業者が行う取引方法」とは「事業者による作為、不作為、行為態様又は表示、取引通信(広告及びマーケティングを含む)であって、消費者への販売促進、販売又は供給に直接関係するものをいう」とした上で、あわせて(o)において「環境表示とは、欧州連合法または国内法において義務付けられていない、あらゆる形式(テキスト、図表、 グラフィック)または記号による表示(ラベル、ブランド名、会社名、商品名など)を含むあらゆる形式のメッセージまたは表示であり、商業的コミュニケーションの文脈において、商品、商品カテゴリー、ブランド、または事業者が環境にプラスの影響を与えること、もしくは全く影響をあたえないこと、他の商品、商品カテゴリー、ブランドもしくは他の事業者よりも環境への負荷が小さいこと、または時間の経過とともに環境への影響が改善されたことを明示または黙示するものをいう」としている。

事業者が多大の費用をかけて行う広告は、究極的には顧客を当該事業者の提供する商品や役務への誘引を目的として行われるものであり、その手段は今日に多岐にわたり、その手段や形態を個別に区分して該当性を判断することは不当な広告に抜け道を与えるだけで法目的に合致しない。本ガイドラインの根拠法であるグリーン購入法が努力義務を定めた法律であるため、本ガイドラインのその実効性は景品表示法の適用にかかっている。環境省自身が本ガイドライン案で、企業や商品のイメージ広告が、まさに消費者の選択に影響を与えるものと評価したのであるから、その適正化を確かなものとするために、景品表示法の適用範囲についてこれを含むものと解釈すべきことを提示すべきあって、自ら適用除外とすることは本末転倒である。

「事業活動、イメージ広告、企業姿勢等」についての広告も「商品又は役務の取引に直接的な関係のない」ものではなく、消費者の選択に影響を与える、即ち、直接的な関係があることから、その誤認惹起的広告は禁止されると判断している。これが今日のグローバル・スタンダードな解釈である

意見4.グリーンウォッシュ禁止の追加

改定案の該当箇所:第3章:3-2自己宣言による環境表示の要求事項、(2)本ガイドラインで定める5つの基本項目(15頁)
意見:温室効果ガス排出削減効果を伴わない環境表示によるグリーンウォッシュの禁止を加えること

意見の理由:

本ガイドライン15頁に、⓵あいまいな表現や環境主張は行わないこと、②環境主張の内容に説明文をつけること、③製品のライフサイクル全体を考慮すること、④環境主張の検証に必要なデータ及び評価法方法が提供可能で、情報にアクセスが可能であること、⑤製品又は肯定における比較主張はLCA評価、数値等により適切になされていること、の5つの基本項目が示されている。これらは重要な項目であるが、実効性についての項目が欠落している。

EUの改正不公正取引方法指令では、事業者が主張に関連する優れた環境パフォーマンスを示すことができないにもかかわらず一般的な環境主張をすることを、あらゆる状況において不公正とみなされる誤認惹起的取引方法であると定めている(理由(17付票Ⅰ・4c)。特に気候変動の関連では、「ゼロエミッション火力」、「ゼロカーボン発電」といった、実態を伴わない一般的な環境表示が横行しており、これらを規制するためには上記の5項目の説明だけでは不十分である。環境主張の実効性要件を加えるべきである。

意見5.カーボン・オフセット/カーボン・ニュートラルの具体例と手引き

改定案の該当箇所:第2章 3-2 自己宣言による環境表示の要求事項、(3)ISO/JIS Q 14021規格の特定要求事項 b. 特定の用語を用いた主張(18頁)および「参考」②カーボン・オフセットに関する主張(20頁)
意見:カーボン・オフセットを根拠にカーボン・ニュートラルや温室効果ガス排出削減を主張する場合には具体例を本文に掲載するか、詳細な手引きの作成が求められる。

意見の理由:

今回の改定にあたり、カーボン・オフセットやカーボン・クレジットに関する記載が追加されたこと、特に国連ハイレベル専門家グループの”Integrity Matters”といったカーボン・クレジットに関するグローバル・スタンダードに言及した点は評価したい。

しかしながら、事業者のカーボン・オフセットやカーボン・クレジットに係る広告表示の在り方についての言及はなく、本ガイドラインでの位置づけがなされているとはいえない。カーボン・オフセットの主張も「「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)-第 4 版-(2024年3月6日環境省)」、及び「カーボン・オフセット ガイドラインVer.3.0(2024年3月6日、環境省)」やISO 14068-115などの適切な ISO 規格に従って表示することが必要」(18頁本文および脚注15)とあるのみで、「参考」としてオフセットやクレジットの指針が紹介されているにとどまっている。

本ガイドラインでも指摘されているとおり、「カーボン・オフセットが、自ら排出削減を行わないことの正当化に利用されるべきではない」(20頁)のであり、EUの改正不公正取引方法指令は付表I(あらゆる状況において不公正とみなされる取引方法)の誤認惹起的取引方法4cで、「商品が温室効果ガス排出の面で環境に当てる影響について、これが中立的、削減的又は肯定的なものであることを温室効果ガス排出のオフセットに基づいて主張すること」と明記している。近年では、カーボン・オフセットを根拠にカーボン・ニュートラルを主張する広告について、消費者に誤解を与えるとする判決例が相次いでいる(例えば2021年のオランダ広告規約委員会(RCC)によるシェル社への勧告、2024年のアムステルダム地方裁判所のKLM社広告に対する判決、2024年のドイツ連邦最高裁判所の気候中立を主張したグミに対する判決など)。

このように、カーボン・オフセットに関する主張は、事業者による気候変動対策の主張のなかでも、特に消費者の誤解を招き、グリーンウォッシュとなることを防ぐために注意すべき論点の一つであり、各国規制でも重要な論点となっている。同じくコラムが追加された「カーボン・フットプリント」については表示例が記載されている(19頁)。カーボン・オフセットについても、指針の内容を掲げるだけでなく、ガイドライン本文において具体的な表示例を提示するか、あるいは別途「カーボン・オフセット」についてのテーマごとに手引きの作成が必要である。

意見6.マスバランス方式による主張の限定

改正案の該当箇所:第3-2 自己宣言による環境表示の要求事項、(3)ISO/JIS Q 14021規格の特定の要求事項、「参考」マスバランス方式について(26頁 枠内)
意見:マスバランス方式による環境性能主張は厳しく限定すべきである。

意見の理由

昨今ルール作りが活性化している鉄鋼では、気候変動対策の観点から懸念が多く挙げられており、30以上の市民団体から、SBTi、GHGプロトコル、ISOといった国際基準を設定する機関に対してマスバランス方式の適用を問題視する意見が提出されている。主に日本鉄鋼連盟が提唱する、いわゆる「マスバランス方式」自体を問題視している。例えば、国際NGOであるSteelWatch(スティールウォッチ)は「日本鉄鋼連盟が推進する低排出鋼材、世界基準と乖離:国内外の市民団体が反対声明」において、「この方式では、鉄鋼メーカーが事業の一部で削減した排出量を証書として付加し、関連のない鉄鋼製品に割り当てることができる。これにより、排出量の多い石炭を利用した鋼材を低排出またはゼロエミッションとして販売し、グリーン・プレミアムを得ることが可能になる。」と警告し、「誤解を招く『低排出』製品表示が、削減排出量と製品に物理的なつながりがある脱炭素製品と混同されないよう、明確な線引きを求めている。」

ガイドライン案のマスバランス方式の説明(26頁)にも、「実配合率と一致しない等、実際の利用と比べて環境価値が一見してわかりにくい等の特性がある」と記載されているように、仕組みそのものが消費者の選択を欺く欺瞞行為であり、公正な競争を阻害するものである。しかも、本ガイドラインのパブリックコメントの募集前の2026年2月には、グリーン購入法基本方針の変更が閣議決定されており、日本鉄鋼連盟が定義する「マスバランス方式」による鋼材が優先調達の対象とされてしまっている。そのため、本ガイドライン案では「参考」コラムで「マスバランス方式について」と記載するにとどまり、その環境表示の表現において誤認を防止するための要件に何も言及せず、マスバランス方式を推奨することとなっている。

マスバランス方式を容認することは、石炭を用いて製鉄された鉄鋼が”グリーンスチール”を標榜することに繋がり得る。マスバランス方式というそれ自体が欺瞞的な方法を容認するのではなく、鉄鋼製品についても、グリーン・プレミアムのように、真の低排出鋼材とグリーンウォッシュによるものを明確に区別して表示させることが、健全で公正な市場を形成するために必要である。

意見7.要求事項へのJIS Q 14021規格5.7の追加

改定案の該当箇所:第3-2 自己宣言による環境表示の要求事項 (5)企業姿勢、イメージ広告、銘柄名等に対する要求事項(37頁)
意見:ブランド広告を本ガイドラインの対象に含めるため、イメージ広告に対する要求事項にJIS Q 14021規格5.7を追加すべきである。

意見の理由:

前記のとおり、本ガイドラインでは、企業姿勢やイメージ広告、ブランド名なども適用対象に含むとしている。11頁3-1環境表示に係る国際規格の記載によれば、事業者等の自己宣言による環境主張においては、国際規格であるISO/JIS Q 14021(自己宣言による環境主張)の要求事項を満たすことが求められるとし、21頁の(3)ISO/JIS Q 14021 規格の特定の要求事項に記載の5つの基本項目「②環境主張の内容に説明文を付けること」で、ISO/JIS Q 14021の5.7 特定の要求事項(21頁)を摘示している。しかるに(5)企業姿勢、イメージ広告、銘柄当に対する要求事項(37頁)では、ISO/JIS Q 14021の5.2から5.6、5.8,5.9及び5.10の要求項目についてはすべてを満たすことを求めているが、最も肝要な規格である5.7は除外されており、除外した理由は付されていない。前記のとおり、本ガイドライン改定案は、消費者の選択に影響を与えるものとして企業姿勢やイメージ広告、ブランド名なども適用対象に含むとしながら、その表示には実質的には最も重要な項目である要求事項5.7の要件を満たすことを求めないという重大な矛盾をきたしている。企業姿勢やイメージ広告、ブランド名こそが、今日、消費者の選択に影響力をもっており、公正な競争の確保のためにも、正確で誤解を与えないものでなければならず、実証され、検証可能であることが求められる。本ガイドライン自体がグリーンウォッシュの批判を受けないためにも、37頁の①、②に加え、5.7の要求事項をすべて満たすことを明記すべきである。

音声解説

今回の分析について、より手軽に内容を理解できるよう、AIによる音声解説を用意しました。
音声解説は以下からお聴きいただけます。
※AIによる音声は、一部に日本語の読み間違い等があります。

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