特定非営利活動法人気候ネットワーク
反社会的勢力に対する基本方針
気候ネットワークは、「反社会的勢力に対する基本方針」を定めました。社会の中の一団体としての責務を果たし、脱炭素社会に向けて貢献していく所存です。引き続きご支援くださるようお願い申し上げます。
特定非営利活動法人気候ネットワーク 反社会的勢力に対する基本方針(PDF)
2024年5月1日策定
1.目的
(1)この方針は、特定非営利活動法人気候ネットワーク(以下、「この法人」)が、市民の立場から気候変動・地球温暖化防止に貢献する組織として、社会的信頼を維持し、健全な業務の運営を確保することを目的とします。
(2)この法人は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を完全に遮断するため、役職員および関係者が遵守すべき基本方針を定めます。
2.反社会的勢力の定義
この方針において「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動や政治活動を標榜して不当な利益・金品を要求する集団または個人、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる集団または個人を指します。
3.適用範囲
この方針は、この法人に雇用される全スタッフ(事務局長、職員、インターン、ボランティア等)、および役員(理事・監事)に適用されます。また、この法人と業務で連携・協働する外部の関係者や事業者、パートナー団体にも適用されます。
4.基本方針
この法人は、反社会的勢力に対して以下の5つの基本原則を徹底します。
- 組織としての対応: 反社会的勢力からの不当要求に対しては、担当者個人のみに対処させることなく、全組織および理事長等が一体となって対応します。
- 外部専門機関との連携: 平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携体制を構築します。
- 取引・関係の妥協なき遮断: 反社会的勢力とは、支援の受益、会員入会、寄附の受け入れ、物品調達など、一切の取引および関係を持たず、不当要求は断固として拒絶します。
- 有事における民事と刑事の法的対応: 反社会的勢力による不当要求が認められた場合は、民事と刑事の両面から速やかに法的措置を講じます。
- 裏取引や資金提供の禁止: 反社会的勢力への資金提供や、事案を隠蔽するための取引は絶対に行いません。
5.予防・事前対応
(1)事前のスクリーニング: この法人は、新規の契約締結や重要な協働、大口の寄附受入等の際、必要に応じて相手方が反社会的勢力に該当しないかどうかの確認(属性確認)を行います。
(2)契約書等への排除条項の導入: 締結する各種契約書等には、「反社会的勢力の排除」に関する条項を盛り込み、事後に反社会的勢力であることが判明した場合には、催告なしに契約を解除できる措置を講じます。
6.相談・通報および対応
(1)不当要求を受けた場合、または関係者が反社会的勢力に関与している疑念が生じた場合は、速やかに気候ネットワーク事務局へ報告・相談を行います。
(2)通報・相談に関する秘密は厳重に保持され、通報者が不利益を被ることはありません。
7.おわりに
本方針はすべての職員、ボランティア、インターン等、特定非営利活動法人気候ネットワークの関係者に周知されるものとします。すべての役員は、自ら、本方針を遵守するとともに、職員、インターン、ボランティア等関係者において本方針を認識し遵守されるよう努めるものとします。
以上
