6月23日、気候ネットワークでは、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律に係る関係省令改正案等に対する意見募集」に対して、意見書を提出しました。
意見の概要
フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針(案)に対する意見
1.目指すべき姿で、フロン類を「廃絶することを目指す」という表現に加え、「2050年までに排出ゼロに向け」といった文言を追加し、具体的な目標年を明示するべき。
2.「ノンフロン」の定義は、CO2やアンモニア、炭化水素、水、空気など “フッ素化合物ではない”ことを明確にし、「ノンフロン」への転換を優先的に推進すること。
3.「低GWP」は、温室効果係数(GWP)を10以下とするなど、明確に定義づけるべき。
4.フロン類の製造業者等に対しては、判断基準の中で、毎年フロン類の種類別、用途別の生産量、出荷量の情報を求め、生産から回収・破壊に至るまでの流れを正確に把握するべきである。
5.指定製品の製造業者等の判断基準の目標値は、製品出荷台数で加重平均した値ではなく、欧州Fガス規制のように指定製品ごとに目標値を定め、その目標値を超えるフロン類を使用することは禁止するべき。
6.高圧ガス保安法などの規制改革は、HFC32の使用条件の緩和や適用除外の措置を講じることを優先するのではなく、CO2やアンモニアなど自然冷媒の規制の見直しや新たな基準設定を優先的に行ない、その転換を推進すべきである。
7.指針案では「ノンフロン製品又は低 GWP 製品」として、「ノンフロン製品」と「低 GWP 製品」を同等に扱っているが、「低GWP」の定義が数値で定められないまま、「ノンフロン製品」と同様に扱って普及を促進すべきではない。
改正法施行規則案の概要についての意見
8.第一種特定製品の管理者に対する勧告及び命令の対象となる要件としては、冷蔵機器のサイズ(定格出力が7.5kW以上のもの)を対象にするのではなく、一店舗あたりの電動機の定格出力の総計が7.5kW以上を対象とする。
意見詳細と理由
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律に係る関係省令改正案等に対する意見(PDF)
意見募集について
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律に係る関係省令改正案等に対する意見募集について(電子政府の総合窓口 イーガブ)