気候ネットワークは、支援していただいているみなさま、役員、スタッフ同志が良好な関係を保つことができ、一人ひとりが尊重され、安全に、その意欲と能力を発揮して活動できる職場環境の整備を目的に「ハラスメントの禁止及び対処方針」を定めました。ハラスメント防止研修なども実施し、社会の中の一団体としての責務を果たし、脱炭素社会に向けて貢献していく所存です。引き続きご支援くださるようお願い申し上げます。
特定非営利活動法人気候ネットワーク ハラスメントの禁止及び対処方針(PDF)
参考:「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法)により、大企業は2020年6月から、中小企業は2022年4月からパワーハラスメント対策が義務付けられています。
特定非営利活動法人気候ネットワーク
ハラスメントの禁止及び対処方針
2021 年 5 月 18 日策定
1.基本方針
気候ネットワークは、気候ネットワークに関わる職員、インタ―ン、ボランティアの方々や役員(以下、職員等といいます。)一人ひとりが尊重され、安全に、その意欲と能力を発揮して活動できる職場環境づくりを目指します。そのために、すべてのハラスメントを禁止します。
気候ネットワークは、職員等からのハラスメントの苦情・相談等に対し、申出者の意向を尊重し、遅滞なく、公平に対応します。
2.ハラスメントの禁止
ハラスメントは、年齢、障害、性、性自認、結婚、妊娠や母性、人種、出身国・出身地域、宗教や信仰その他の個人の特性等に関連することにつき、明示又は黙示の言動によって、当該職員等の尊厳を不当に傷つけ、害する行為をいいます。
以下に、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの例を挙げます。但し、以下の例示に限定されるものではありません。
(1) パワーハラスメント
職務上の地位や人間関係など職場内での優位性を背景に、業務や役割の適正な範囲を超える言動により、精神的・身体的苦痛を与え、または職場環境を悪化させること
<パワーハラスメントの例>
① 身体的な暴力
② 精神的な暴力・名誉棄損・侮辱
③ 人間関係からの切り離し
④ 過大な要求
⑤ 過小な要求
⑥ 私生活への侵害
⑦ その他、個人の尊厳・人格を傷つける行為
(2) セクシュアルハラスメント
職場において行われる意に反する性的な言動及びそれらの言動への対応により、職場での条件について不利益を受け、又は職場環境が害されること
<セクシュアルハラスメントの例>
① 性的な冗談・からかい、質問など
② わいせつ図画の掲示、配布、閲覧
③ 性的な噂の流布
④ 意に反する不快な身体的な接触やその他の方法による接触
⑤ 交際、性的関係の強要
⑥ 性的な行動を雇用、昇給・昇進の条件としたり、不利益な取り扱いを行ったりすること
(3) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
職場における上司・同僚からの言動により、妊娠・出産した女性労働者や育児・介護休業等を申請・取得した男女労働者の就業環境が害されること
<妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの例>
① 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
② 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
③ 妊娠・出産したことによる嫌がらせ等
④ 妊娠・出産したこと及び妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
3.ハラスメント対応委員会の設置
ハラスメントの防止のための研修及び職員等からの相談・苦情に対し適切な対応を行うために、理事会の選任による理事数名及び職員数名からなるハラスメント対応委員会(以下、委員会といいます。)を設置し、委員会の委員から若干名を相談・苦情の窓口担当者とします。
4.相談・苦情の申出と対応
(1) ハラスメント等に関する相談・苦情窓口及びハラスメント対応委員会は、次の通り対応するものとします。
① ハラスメントの被害を受けたとする職員等は、窓口担当者に、口頭又は書面(電子的方法を含む)によって、相談・苦情の申出を行うことができます。
② 窓口担当者は、申出者の意思を尊重の上、助言又は調査等を行い、ハラスメント対応委員会に報告します。
③ ハラスメント対応委員会において、申出者の意向を尊重の上、関係者の聴取等を行い、当事者間の関係修復を支援するとともに、当該問題に関して問題の解決及び再発防止のために措置が必要と判断される場合には、適切な措置を検討し、勧告します。措置のなかには懲戒処分についての勧告も含まれます。
④ ハラスメント対応委員会の委員は、申出者にかかる秘密を保持するものとします。
⑤ 相談・苦情の申出に対し、遅滞なく対応するものとします。
(2) 理事会への報告
就業規則に基づく処分を行った場合には、理事会に報告します。
5.ハラスメントを受けた人のために
ハラスメントを受けた人は、本方針を参照し、発生したこと(それを止めようと努力した場合は、その努力についての記録も含む)を文書化しておきましょう。
気候ネットワークの相談窓口での相談の他、信頼できる同僚からの助言や公的な相談窓口などからサポートを得ることもできます。
6.おわりに
本方針はすべての職員、ボランティア、インターン等、特定非営利活動法人気候ネットワークの関係者に周知されるものとします。すべての役員は、自ら、本方針を遵守するとともに、職員、インターン、ボランティア等関係者において本方針を認識し遵守されるよう努めるものとします。