第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人気候ネットワークという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市中京区に置く。
2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、市民の立場から二酸化炭素等の温室効果ガスの排出削減、安全で持続可能なエネルギー制度の創設に取り組むとともに、気候変動枠組み条約及び国内対策において実効性のある排出削減がなされるようにはたらきかけることを通じて、気候変動・地球温暖化防止をはかることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)環境の保全を図る活動
(2)国際協力の活動
(3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
①気候変動・地球温暖化問題に関する市民啓発・情報提供
②気候変動・地球温暖化問題に関する調査・研究・提言
③気候変動・地球温暖化問題に関する各地でのとりくみの経験交流・促進
④気候変動・地球温暖化問題に関する国際交渉、政策決定への参画
⑤気候変動・地球温暖化問題に関わる国内外の市民・NGOへの支援
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員又は学生会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。理事長は正当な理由がなければ入会を拒んではならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなすことができる。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を継続して2年以上納入しないとき。
(除名)
第10条 会員が、この定款等に違反したとき、若しくは、この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第11条 この法人に、次の役員を置くこととし、理事・監事をもって特定非営利活動促進法上の理事・監事とする。
(1)理事 10人~20人
(2)監事 2人~3人
2 理事のうち、1人を理事長、1〜3人を副理事長とする。
(選任)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が
1人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
5 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(任期等)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が集結するまではその任期を伸長する。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員は、総会において解任することができる。
(報酬等)
第17条 理事及び監事は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第5章 総会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任
(7)役員の報酬
(8)会費の額
(9)その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法による招集の請求があったとき。
(3)第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的手法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第24条、第25条第2項、第27条第1項及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。
第6章 理事会等
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に、理事長が招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第4項第5号の規定により、監事の請求があったとき。
(議決)
第31条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決する。
(表決権等)
第32条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむをえない理由があるとき、理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的手法をもって表決することができる。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。
第34条 削除
第7章 資産、会計等
(資産)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生ずる収益
(5)事業にともなう収益
(6)その他の収益
(資産の管理)
第36条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の管理)
第37条 この法人の会計は、法第27条に掲げる原則に従って行うものとする。
(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第39条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、総会の議決を得なければならない。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ執行することができる。
2 前項の規定による予算の執行は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(予備費の設定及び使用)
第41条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第42条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに作成し、監事の監査をうけ、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 事務局
(設置)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員の任免は理事長が行う。
(書類の備えおき)
第46条 この法人は、法第28条の規定する書類を備えておかねばならない。
2 前項の書類は、正会員その他の利害関係者から請求があったとき、閲覧させなければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款の変更は、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。
(解散・合併)
第48条 この法人は、特定非営利活動促進法第31条に定める次の解散事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、同種の特定非営利活動法人のうち総会において決議したものに譲渡する。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報により行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第11章 雑則
(規則等)
第51条 この法人の運営に必要な規則等は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 浅岡 美恵
副理事長 須田 春海
理事 小倉 正
小野寺 勇利
櫻井 常矢
佐々木 佳継
田浦 健朗
都筑 建
萩 由美子
畑 直之
原 育美
原 強
星野 眞
監事 上田 敏幸
榊原 義通
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2001年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から2000年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員
①個人年会費 5000円
②団体年会費 5000円(一口)
(2)賛助会員
①個人年会費 5000円(一口)
②団体年会費 5000円(一口)
附則 この定款は、2011年5月28日から施行する。
附則 この定款は、定款変更認証の日から施行する。
附則 この定款は、2013年6月1日から施行する。
附則 この定款は、定款変更認証の日から施行する。
附則 この定款は、2016年6月11日から施行する。
附則 この定款は、定款変更認証の日から施行する。
附則 この定款は、2022年6月21日から施行する。