12月24日、気候ネットワークは「西沖の山発電所(仮称)新設計画 環境影響評価方法書」に対する意見書を提出しました。

「西沖の山発電所(仮称)新設計画 環境影響評価方法書」に対する意見書

1.石炭火力発電所の新設の問題について

①「パリ協定」での決定
今年12月12日、気候変動枠組条約締約国会合第21回締約国会合(COP21)がフランスパリで開催され、気候変動問題解決に向けた歴史的合意とも言える「パリ協定」が採択された。「パリ協定」では、地球の気温上昇を産業革命前に比べて1.5℃から2℃未満で抑えるような目標が明記され、今世紀下半期中にはCO2排出量を実質ゼロにするという長期目標も示されている。IPCC第5次評価報告書によれば、地球の平均気温の上昇を2℃にとどめるためには、大気中の二酸化炭素の濃度を450ppmに安定化させることで達成できる可能性が高いとされており、すでに400ppmを超えている現状においては、化石燃料の利用を抑えることが急務の課題となる。つまり、日本も合意した「パリ協定」の採択は、化石燃料時代の終焉を意味している。実際この数ヶ月の間に石炭火力発電からの融資撤退を表明する自治体や企業は増え、イギリス政府に至っては石炭火力発電所を2025年までに撤廃する方針を打ち出すなど、世界の潮流は脱石炭に向かいつつある。そのような状況の中、世界の潮流に反し、天然ガスの約2倍のCO2を排出する石炭火力を新設することは、将来の気候変動へ甚大な環境影響を及ぼすことになる。よって、そのことを無視した本事業の実施には反対する。
②気候変動対策の観点から見れば、今後建設される発電所は、少なくともLNG火力は達成している約350g-CO2/kWhの水準を満たすべきである。自主的枠組みの構築が求められている中で平成27年7月17日に電気事業連合会加盟10社や新電力23社による新たな自主的枠組みや「電気事業における低炭素社会実行計画(実行計画)」が策定されたものの、その実行性は何ら担保されていない。本方法書では、この自主的枠組みと「実行計画」がなぞられているだけで、何ら国の目標や計画との整合がとられているわけでもない。そればかりか、実行計画で示された「2030年度に排出係数0.37kg-CO2」とする目標や、削減ポテンシャルを約1100万tCO2を見込むとしている計画にいかに適合するかその方法が示されていない。

2. 環境大臣の意見書

 IPCC第5次評価報告書において示されたように、CO2は気候変動の主因であり、地球環境に多大な影響を及ぼすことは明白である。BATを採用する場合でも、事業によって引き起こされるCO2の総排出量の影響を検討し、対応を実施することは、事業者の社会的責任として不可避である。  また、環境大臣から経産大臣への意見書では、本計画に対して「是認しがたい」とする意見書を発表しており、電力業界全体で二酸化炭素排出削減に取組む枠組みがいまだ構築されていない状況下にあり、また、天然ガスを超過する分に相当する純増分についての環境対策が明らかになっておらず、エネルギーミックスに基づく約束草案の達成に支障をきたす懸念があることを理由に挙げている。これに対しても責任を小売業者に押し付けるのではなく、事業者自らの責任として方法書において具体策を示すべきである。

3.CO2排出による環境影響に関する具体的な情報について

 CO2排出量に関連する詳細データは準備書以降に記載する予定としているが、CO2排出量や発電効率、送電端効率は環境保全の見地から検討するにあたって重要な情報であり、事業実施の是非にも関わる情報であると考えられるため、事業者はこれを早急に開示するべきである。

4.情報公開について

 環境アセスメントにおいて公開される方法書などの資料は、縦覧期間が終了しても閲覧できるようにするべきである。また、公開期間中においても、印刷が可能にするなど利便性を高めるよう求める

5.環境アセスメントの進め方について

 事業者は、方法書説明会において方法書の手続きに先行して環境調査を行っていると答えたと聞いているが、調査地点や調査方法、調査項目は環境アセスメント制度におけるコミュニケーションを経て決定されるべきものであり、先行して調査をすることは問題である。新石垣空港訴訟において那覇地裁の判決(平成17(行ウ)1  違法公金支出金返還等請求事件 平成21年2月24日  那覇地方裁判所)でも、環境アセスメント手続きを形骸化されてしまう恐れがある。よって、環境影響評価の項目に対する意見期間が終了していない間の調査を中止するように求める。

 

意見書(ダウンロードはこちらから)

「西沖の山発電所(仮称)新設計画 環境影響評価方法書」に対する意見書(PDF)

関連文書

電源開発:西沖の山発電所(仮称)新設計画に係る『環境影響評価方法書』の届出・送付及び縦覧・説明会について(リンク